空き家条例にご注意!意外と知らない空き家条例の内容

みなさん、こんにちは。
みなさんは「空き家条例」をご存知ですか。
空き家対策特別措置法と同じように空き家を規制する法令のようなものがこの空き家条例です。
空き家を放置しているとこの空き家条例によって措置を受けることがあります。
そこで今回の記事ではとりわけ茨城県に限った「空き家条例」について解説していきます。
現在空き家を放置しているという方は是非お読みください。
「空き家条例」ってなに?
まず「空き家条例」について説明いたします。
空き家条例とは国ではなく、地方自治体が制定する空き家対策に関わる条例のことをいいます。
条例はその自治体が管轄する地域で法的な拘束力を発揮します。
この条例の内容は自治体によって異なりますが、指導や助言のみならず家屋の取り壊しまでをすることができる条例を制定した自治体もあります。
似たようなものとして「空き家対策特別措置法」がありますが、これは国が定めるた法律ですから日本国内でそれは効力を発揮します。
「空き家条例」の制定の背景
これは自治体にもよりけりですが2010年あたりからこの条例を制定する自治体が登場してきました。
この背景にはたびたび他の記事にも登場しているように、災害発生時の倒壊の危険性や空き家放置による不衛生な状態の継続そして不法占拠や放火といった治安の悪化が挙げられます。
このような空き家問題への対処として各自治体が独自に条例を制定したのです。
ですから国をあげて空き家対策を行うことを目的とした空き家対策特別措置法は各自治体が条例を制定し始めた後に登場しているのです。
茨城県の空き家条例について
平成26年4月現在で茨城県では12の自治体でこの空き家条例が制定されています。
それを制定したすべて自治体では空き家のオーナーに対して「命令」すなわちそれをオーナーが破ると罰金が科せられる行政の指導を行うことができます。
命令の他にもつくば市や土浦市そして取手市などでは命令に応じない場合は「行政代執行」といって最悪の場合は家屋の取り壊しまでを行うことが可能です。
この行政代執行でかかった費用はその空き家のオーナーが負担しなければなりません。
まとめ
今回の記事では「空き家条例」に関して解説しました。
空き家条例では各自治体の判断で最悪の場合家屋の取り壊しまでを行うことができます。
つまり空き家対策特別措置法と自治体によってはこの空き家条例の規制を受けることになります。
ですからそれらに抵触しないためにも空き家の管理はしっかりと行いましょう。